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| ■国の制度5つの特長 |
民間の退職金共済とはここが違います。
| 1 | 安全確実かつ簡単 退職金は、国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きはきわめて簡単です。 |
| 2 | 退職金は企業間を通算して計算 退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの機関が全部通算して計算されます。 |
| 3 | 掛金が一部免除 新たに加入した労働者(被共済者)については、掛金の一部(加入し初回交付の手帳の50日分)が免除されます。 |
| 4 | 掛金は損金扱い 掛金は、税法律上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条第1項第1号及び第2項) |
| 5 | 運営費は国が補助 運営に要する費用は、国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は、運用利息を含めて退職金給付に充当されます。 |
| ■加入するには |
| 各都道府県建設業協会内にある機構の支部で「共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」に必要事項を記入して申し込んでください。 加入の際は、労働者全員を加入させるようにしてください。 共済契約が結ばれますと、機構から共済契約者証と各労働者に共済手帳が交付されます。 |
| 加入できる事業主 建設業を営む方なら、専業・兼業を問わず、また許可を受けているといないとにかかわりなくすべて契約できます。 |
| 加入できる労働者 建設業の現場で働く人たちなら、職種(大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・現場事務員など) にかかわりなく、また、日給・月給に関係なく加入できます。 |
| ■加入すると |
| 公共事業の受注に有利 公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、制度に加入し履行している場合には客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。 また、公共工事発注機関では請負業者の指名に際し制度加入の有無をチェックし、さらに工事契約に際しては、 掛金収納書を提出させる措置をとっております。 |
| ■掛け金を納入するには |
| 共済証紙の購入は この制度は、公共・民間工事を問わず、すべてに適用となりますので、必要に応じて購入してください。 共済証紙は、最寄りの金融機関で共済契約者証を提示して購入してください。 |
| 共済証紙の貼り方 労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼り、消印すれば掛金を納めたことになります。 |
| 掛金が一部免除になります 新たな被共済者となった労働者については、掛金の一部が免除(掛金助成50日分)になります。 掛金助成欄にあたる日に働いた分は、証紙を貼付しないで消印のみしてください。 |
| 共済証紙の現物交付 元請けが工事を請け負って下請けにおろす場合、その工事に必要な共済証紙をまとめて購入し、その現物を下請けの延労働者数に応じて、末端の下請けまで交付するようにしてください。 |
| 適用標識(シール)の提示 発注者から工事を受注した場合、現場事務所・工事現場の出入口等の見易い場所に、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識を提示してください。標識は機構の支部にあります。 |
| 取り扱い金融機関 ●都市銀行●地方銀行●信託銀行●日本債券信用銀行●商工組合中央金庫●労働金庫●信用金庫(373金庫)●信用組合(176組合) |
| ■退職金を受け取るには |
| 退職金は、共済手帳に貼り終わった共済証紙が24月(21日分を1ヶ月と換算)以上になって、
建設関係の仕事をしなくなったときなどに労働者又はその遺族からの請求により、その請求人に直接支給されます。 退職金請求書に共済手帳を添えて機構の支部に提出してください。 |
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| 退職金をもらうには 1.独立もしくは無職になって建設関係の仕事をやめたとき 2.建設関係以外の仕事に従事したとき 3.社員・職員になったとき 4.けが・病気になり建設関係の仕事ができなくなったとき 5.55才以上になったとき 6.死亡したとき |
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| 請求するには 退職金を請求するときは、「退職金請求書」に必要事項を記入して、共済手帳と一緒に支部へ提出してください。 |
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| 受け取りは口座振込みで 退職金は、「口座振込み」によって受け取れます。また、「支払通知書」により窓口で受け取ることもできます。 |
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| 加入のお問い合せ |
| 勤労者退職金共済機構茨城県支部
〒310−0062 水戸市大町3−1−22 茨城県建設センター内 TEL.029−221−5126 FAX.029−225−1158 |
| 建退共 | 建労災 | 協同組合 | 技術管理センター | 厚生年金基金 | 暴力追放推進協議会 | 福祉共済団 |